
こんな時、明進清掃にお気軽にご相談ください。
過去の相談事例と作業の流れについてご紹介します。
産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律で定められた次の20品目をいいます。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、第13号廃棄物
一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、主に家庭から発生する家庭系廃棄物とオフィスや飲食店などから発生する事業系廃棄物に分類されます。
燃やせるごみ(可燃ごみ)・・・台所ごみ(生ごみ)、紙類、プラスチック製品、皮製品、ゴム製品、布類 など
燃やせないごみ(不燃ごみ)・・・陶器・ガラス類、その他(なべ、やかん、はさみ、かさ、電化製品、カセットボンベ、スプレー缶 など
資源ごみ・・・空き缶、空きびん、ペットボトル