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事業系一般廃棄物とは事業活動によって生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のものをいいます。事業者自らの責任において適正に処理することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で定められています。
事業者から一般廃棄物処理を受託できるものは市町村の許可を受けている者に限られます。必ず許可業者と契約してください。
許可業者かどうかは市町村のホームページで確認できます。また、事業活動から出たごみを家庭ごみステーションに出す行為は不法投棄です。不法投棄を行った場合、5年以下の懲役又は、1000万円(法人は3億円以下まで加重が出来る)以下の罰金にするなど厳しい罰則が設けられています。
市民の皆様の健康と生活環境を守るため、不法投棄を撲滅しましょう。
ご協力をお願い致します。
当社は明石市の一般廃棄物処理業許可を受けており、長年の実績があります。安心してゴミ処理を依頼ください。
事業系一般廃棄物処理についてお客様との契約成立時にゴミの処理に関する「塵芥処理委託契約書」を取り交わします。 下記の項目について契約前に確認し、契約書に明記します。
※①~④について変更があったときは契約内容を見直します。
※ビル入居の場合ビル管理会社に相談し収集時間や場所の調整を行ってください。
※商店街の場合、商店街単位で契約することもできます。
ごみを処理施設に持ち込むためにはお客様自身で分別をしていただくことになります。 契約時に分別の方法についてアドバイスさせていただきます。具体的な分別の区分については廃棄物分別表をご覧ください。 ゴミを分別せずに処理施設に搬入することはできません。処理施設から受け入れを拒否された上で、持ち帰り・分別するように指導されます。我々もリサイクルできるものはしようと取り組んでいますが、当社だけではできません。ご協力宜しくお願い致します。
スプレー缶は必ず、穴を開けてから出して下さい。 塵芥車の火災は増加傾向にあり、なかでもエアゾール缶に関連する火災が増加しています。ガスが残ったスプレー缶を収集した場合、ゴミを取り込むための積込板で缶が潰されガスが漏れ出し、金属と積込板の衝撃で生じた火花がガスに引火してしまうことがあります。 車両の破損により収集業務への影響がありますのでご協力をお願い致します。
生ごみの水切りを十分にすることによってゴミが軽くなり、悪臭も防止できます。 さらに、焼却施設の燃焼効率や収集車の運搬効率がアップします。地球温暖化防止に貢献できます。ご協力お願いします。
缶・瓶・ペットボトルは資源ごみとして回収を行っておりますが、飲みかけ、異物が混入しているとリサイクルができなくなり、資源ごみではなく廃棄物となってしまいます。 資源のリサイクルにご協力お願いします。
産業廃棄物とは事業活動によって生じる廃棄物のうち法律で定められた20品目の事を言います。当社は兵庫県の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けています。収集可能な品目については許可一覧をご覧ください。
事業者が産業廃棄物の運搬・処理を委託する場合は、事前に「委託契約書」を締結しなければなりません。契約書には許可証を添付する必要がありますので、委託の内容が許可証に含まれているかを確認してください。
産業廃棄物の処理には産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が必要となります。
産業廃棄物管理票制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者(産業廃棄物処理業者)に対して管理票を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載した管理票の写しの送付を受けることにより、委託契約どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認し、適正な処理を確保する制度です。
また、当社は、電子マニフェストにも対応可能です。
電子マニフェスト「JWNET」とはJapan Waste Networkを略記したもので、廃棄物処理法に規定された電子マニフェストの総称の事ですが、IT化による情報の共有化とコミュニケーションの円滑化及び効率化を活かし、排出事業者および運搬業者、処分業者の業務フローの合理化を推進するというものです。
詳しくは、財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。
電子マニフェストは紙の削減業務の効率化をもたらします。
電子マニフェストに対応している業者をお探しの場合は当社までご相談ください。
コンクリートがら・アスファルトがら・木くずなどの産業廃棄物の処分に便利な
8m³、10m³コンテナの貸出を行っております。
工事などで設置されたい場合はご相談ください。(設置期間が長期にわたる場合は設置料を頂きます。)
基本的には月額制を取らせていただいております。見積時に1か月のおよその予定排出量をお聞きしますので、収集回数・廃棄物種類を考慮の上、暫定的な金額を出させていただきます。仮契約の後、約1か月回収してみて見積金額と相違なければそのままの金額で本契約します。予定排出量と大幅な相違がある場合などは契約料金を見直し、実態に合った料金を算出し、契約を結びます。 また、工場などで月ごとに排出量が変わる場合などは従量契約制(kg単価)をとらせていただく場合もございます。但し、1回分の排出量が4tパッカー車約1台分であることが条件となります。月間合計量に単価を掛けて請求します。
産業廃棄物がある程度溜まった時点で連絡を頂き、スポット回収します。 その都度、処分費+運搬費で量に応じて請求します。 排出量と排出頻度がある程度一定の場合は処理費別で運搬費を1車ごとにする場合もあります。
産業廃棄物はm³計算の場合がありますが一般廃棄物は市町村の処理施設からkg計算で処分費を徴収されます。我々廃棄物業者が料金の値上げや見直しを申し出てくるのはちゃんとした理由があります。
廃棄物の分別を行わずに、混載されてそのまま市の処理施設に持ち込んだ場合、市町村の処理施設から警告を受けます。ひどい場合は廃棄物の持ち帰り、搬入停止等の措置が取られます。そのために、分別をお客様の廃棄物保管場所で行ったりする場合があります。
分別には非常に手間と時間がかかるので、処理料金がどうしても高くなってしまいます。
そのため、排出事業者の方にはごみの分別してくださいとお願いをします。出来るだけリサイクルできるものはしようと取り組んでいますが、当社だけではできません。皆さんの協力が必要です。
廃棄物は業者に任せれば責任はないと思っている排出事業者の方は多いと思いますが、近年、廃棄物処理法が改正され、排出事業者責任を強化してきており、厳罰化されております。
すなわち、原価を割って廃棄物を処理する(収集運搬する)ことは廃棄物処理業者の経営を圧迫するどころか不法投棄→排出事業者責任が出てきます。
また、廃棄物処理法では著しく安い金額で廃棄物の処理を委託した場合に排出事業者に対し現状回復の措置命令が出せるようになっています。
当社ではこのようなことのないようにきちんとした見積金額を出させていただいております。
いつどのくらい発生するか分からないお客様や年に数回の排出しかない場合のスポット回収にも対応していますのでお気軽にご相談ください。 定期契約外のお客様であっても、また1回限りでもかまいません。 年末年始の例外を除き回収可能です。 日曜日のスポット回収は対応可能ですが、処理施設に搬入できないので、積み置きとなり、別途追加料金が発生します。
当社は2004年11月に環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001認証を全社で取得しています。事業活動によって生じる環境への影響を明確に捉え、環境マネジメントシステムの継続的改善と汚染の予防に取り組んでいます。 事業者様にとっては価格も業者選びの重要なポイントになるとは思いますが、環境への配慮をした処理をきちんと行える業者かを考慮していただくことをお勧めいたします。