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コラム
「事務所の模様替えで古い机や椅子を処分したいけれど、どこに依頼すればいいの?」
「店舗の什器を廃棄したいが、家庭ごみと同じように出していいの?」
こうした疑問をお持ちの事業者の方は少なくないでしょう。
明石市では、事業活動で発生した粗大ごみは市の戸別収集サービスの対象外となっています。家庭から出る粗大ごみであれば、粗大ごみ受付センターに申し込んで処理券を購入すれば収集してもらえますが、事業所から出るごみはこの方法が使えません。
では、事業者はどのようにして粗大ごみを処分すればよいのでしょうか。本記事では、明石市における事業系粗大ごみの正しい処分方法から、費用の目安、産業廃棄物との違いまで、事業者の方が知っておくべき情報をわかりやすくお伝えします。
明石市の粗大ごみ戸別収集サービスは、あくまで一般家庭を対象としたものです。事業所から排出されるごみについては、その量に関わらず市では収集を行っていません。
これは廃棄物処理法(第3条)に基づくもので、事業者は自らの責任において適正に廃棄物を処理する義務を負っています。つまり、オフィスや店舗、工場などから出る不用品は、たとえ家庭で使うような家具や家電であっても「事業系廃棄物」として扱われ、自己処理が原則となります。
「少量だから大丈夫だろう」と家庭ごみの集積所に出してしまうと、不法投棄とみなされる可能性があります。適正な処分ルートを理解しておくことが重要です。
事業系粗大ごみとは、会社やお店、事務所などの事業活動に伴って発生する大型の不用品のことを指します。家庭から出る粗大ごみと物理的には同じものであっても、「どこから出たか」によって扱いが異なる点がポイントです。
たとえば、同じ事務机であっても、自宅の書斎で使っていたものなら家庭ごみとして処分できますが、オフィスで使用していたものは事業系廃棄物となります。明石市では、家庭からの粗大ごみは45リットルの指定袋に入らないサイズ、または約5kgを超える重さのものが対象ですが、事業系ごみはそもそもこの基準とは別枠で扱われます。
事業系廃棄物は、さらに「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。オフィス家具や書類など多くの事業系ごみは一般廃棄物に該当しますが、業種や廃棄物の性質によっては産業廃棄物となるケースもあるため、判断に迷う場合は専門業者や市の担当課に確認することをおすすめします。
事業所から発生する粗大ごみには、さまざまな種類があります。代表的なものとしては以下が挙げられます。
オフィスの移転や店舗の閉店、設備の入れ替えなどの際には、これらの不用品が一度に大量に発生することも珍しくありません。計画的に処分方法を検討しておくことで、スムーズな作業進行が可能になります。
明石市で事業所の粗大ごみを適正に処分するには、主に2つの方法があります。
どちらの方法を選ぶかは、処分したい品目の量や大きさ、自社で運搬手段を確保できるかどうか、そして処分を急いでいるかどうかによって判断するとよいでしょう。それぞれの特徴と手順を詳しく解説します。
自社でトラックや車両を手配できる場合は、明石クリーンセンターへ直接持ち込む方法が費用を抑えられる選択肢となります。
持ち込みを希望する場合は、事前に粗大ごみ受付センター(078-937-0937)への電話予約が必須です。当日予約は受け付けていないため、必ず前日までに連絡してください。予約の際には、搬入希望日時、ごみの種類、搬入車両のナンバーなどを伝えます。
搬入可能な日時は、月曜日から土曜日(祝日含む)の午前9時から11時30分、午後1時から3時30分までです。日曜日と年末年始は休業となっています。
搬入当日は、明石クリーンセンター(明石市大久保町松陰1131)の窓口で受付と本人確認を行い、計量を済ませてから荷下ろしをします。料金は現金払いとなります。
事業系ごみの持ち込み料金は、10kgあたり70円です。家庭系ごみ(10kgあたり50円)と比べるとやや高めの設定ですが、業者に依頼するよりもコストを抑えられるケースが多いでしょう。
【事業系ごみ持ち込み料金の目安】
| ごみの重量 | 料金(事業系) |
|---|---|
| 10kgあたり | 70円 |
| 50kg(事務机1台程度) | 350円程度 |
| 200kg(大型家具数点) | 1,400円程度 |
参考:明石クリーンセンターへの直接持ち込みについて(明石市)
「運搬用の車両を手配するのが難しい」「大量の不用品を一度に片付けたい」「搬出作業まで任せたい」といった場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者への依頼が便利です。
許可業者に依頼すれば、事業所からの搬出作業から運搬、適正処分までを一括して任せることができます。重量のある家具や大型設備を階段で運び出す必要がある場合など、自社スタッフだけでは対応が難しいケースでも、専門のスタッフが作業を代行してくれます。
料金は業者や廃棄物の量・種類によって異なりますが、一般的には軽トラック1台分で10,000円~15,000円程度、2トントラック1台分で25,000円~40,000円程度が相場となっています。事前に見積もりを取得し、料金の内訳や追加費用の有無を確認しておくと安心です。
業者選びで重要なのは、明石市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けているかどうかを確認することです。家庭から出るごみと同様、事業系一般廃棄物も無許可の業者が収集運搬することは法律で禁じられています。無許可業者に依頼すると、不法投棄などのトラブルに巻き込まれるリスクがあるため、必ず許可の有無をチェックしてください。
明石市の公式サイトでは、許可を受けた業者の一覧が公開されています。依頼前に確認しておくことをおすすめします。
事業所から出る廃棄物のなかには、「産業廃棄物」として分類されるものがあります。産業廃棄物は一般廃棄物とは異なるルールで処理する必要があり、適切な対応が求められます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類に該当するものを指します。代表的なものとしては、廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、廃油などがあります。
オフィスや店舗から出る粗大ごみの多くは一般廃棄物として処理できますが、以下のようなケースでは産業廃棄物に該当する可能性があります。
判断が難しい場合は、廃棄物の種類と業種の組み合わせで確認する必要があります。不明な点がある場合は、明石市の環境部や専門業者に相談するとよいでしょう。
産業廃棄物は、明石クリーンセンターへの持ち込みや一般廃棄物収集運搬業者への依頼では処分できません。産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ専門業者に委託する必要があります。
産業廃棄物を委託する際には、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の発行・管理が義務付けられています。マニフェストとは、廃棄物がどのように運搬され、最終的にどこで処分されたかを追跡するための伝票のことです。排出事業者(お客様)は、マニフェストを適切に記録・保管し、廃棄物が適正に処理されたことを確認する責任があります。
マニフェストの交付義務を怠ったり、虚偽の記載を行ったりすると、罰則の対象となることがあります。産業廃棄物の処理については、信頼できる許可業者を選び、法令に則った手続きを進めることが大切です。
明石市で事業所の粗大ごみ処分をお考えなら、明石市の一般廃棄物収集運搬業許可を取得している「明進清掃」にご相談ください。1970年の創業以来、50年以上にわたって地域に根ざしたサービスを提供し続けています。
オフィスや店舗の什器・家具の搬出から運搬、適正処分までワンストップで対応いたします。「数点だけ処分したい」「事務所移転で大量の不用品が出た」など、規模の大小を問わずお気軽にご相談ください。
24時間受付のメール問い合わせと電話対応にて、無料でお見積もりを承っております。LINEによる簡易見積もりにも対応しており、お忙しい事業者様でもスムーズにご依頼いただけます。また、損害賠償責任保険に加入しているため、万が一の際も安心です。
事業所の模様替えや移転に伴う不用品処分、店舗閉店時の什器撤去、オフィス機器のリプレースなど、どのようなケースにも柔軟に対応いたします。明石市で事業系粗大ごみの処分にお困りの際は、ぜひ「明進清掃」までお問い合わせください。お客様のご要望に合わせた最適なプランをご提案いたします。
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