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コラム
「現場から出る廃棄物の管理を任されたけれど、産業廃棄物と一般廃棄物の違いがよくわからない」
「建設現場のごみはすべて産業廃棄物だと思っていたけれど、本当にそうなのだろうか」
このような疑問や不安を抱えている事業者の方は少なくないはずです。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に大別しています。この区分を正しく理解していないと、誤った処理方法で法令違反となり、罰則を受けるリスクが生じます。特に事業活動から出る廃棄物は、品目によって産業廃棄物になるものと事業系一般廃棄物になるものが混在しているため、正確な知識が欠かせません。
本記事では、産業廃棄物と一般廃棄物の違いを定義から具体例、処理責任まで体系的に解説します。廃棄物管理の基礎をしっかり押さえて、適正処理を実現しましょう。
まずは産業廃棄物と一般廃棄物の基本的な違いを整理しておきましょう。両者は廃棄物処理法によって明確に区分されており、処理方法や処理責任が大きく異なります。
廃棄物処理法では、産業廃棄物を「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類」と定義しています。一方、一般廃棄物は「産業廃棄物以外のすべての廃棄物」を指します。つまり、20種類に該当しない廃棄物は、事業活動から出たものであっても一般廃棄物として扱われるのです。
ここで注意すべきなのは、「事業活動から出るごみ=すべて産業廃棄物」ではないという点です。例えば、オフィスで発生するコピー用紙のごみや、飲食店から出る生ごみは、事業活動に伴うものであっても法令上の20種類に該当しないため、「事業系一般廃棄物」として処理することになります。
参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)
産業廃棄物と一般廃棄物では、処理の責任を負う主体が根本的に異なります。産業廃棄物の場合、排出した事業者自らが処理責任を負い、自社で処理するか、許可を持つ処理業者に委託しなければなりません。一方、一般廃棄物は市区町村が処理責任を担っており、家庭ごみと同様に自治体の収集サービスを利用するか、自治体の許可を得た業者に依頼することになります。
以下の表に、主な違いをまとめました。
| 項目 | 産業廃棄物 | 一般廃棄物 |
|---|---|---|
| 処理責任者 | 排出事業者 | 市区町村 |
| 管轄行政 | 都道府県(政令市) | 市区町村 |
| 許可の種類 | 産業廃棄物処理業許可 | 一般廃棄物処理業許可 |
| 処理エリア | 許可の範囲内で広域可 | 原則、当該市区町村内 |
| マニフェスト | 必須 | 不要(努力義務) |
このように、産業廃棄物は排出事業者に重い責任が課されており、マニフェスト(産業廃棄物管理票)による追跡管理も義務付けられています。廃棄物の分類を誤ると、適切な処理ルートに乗せられず、法令違反につながる恐れがあるため、正確な区分が不可欠です。
廃棄物処理法では、産業廃棄物として処理すべき廃棄物を20種類に限定しています。これらは「あらゆる事業活動に伴うもの」「特定の事業活動に伴うもの」「処理過程で生じるもの」の3つに分類されます。
| 分類 | 種類 |
|---|---|
| あらゆる事業活動(12種類) | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん |
| 特定の事業活動(7種類) | 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体 |
| 処理過程(1種類) | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの(13号廃棄物) |
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんの12種類は、どの業種から排出されても産業廃棄物として扱われます。
具体的には、工場の焼却炉から出る燃え殻、排水処理施設で発生する汚泥、機械の潤滑に使用した廃油、製造工程で生じる廃酸・廃アルカリなどが該当します。また、建設現場から出るコンクリートがらやアスファルトがらは「がれき類」に分類され、産業廃棄物として適正処理が必要です。
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7種類は、特定の業種から排出された場合にのみ産業廃棄物となります。
例えば「紙くず」の場合、建設業や製紙業、印刷業など指定された業種から排出されるものは産業廃棄物ですが、一般のオフィスから出るコピー用紙は事業系一般廃棄物となります。同様に、「木くず」は建設業や木材加工業からのものが産業廃棄物であり、「動植物性残さ」は食料品製造業や医薬品製造業から出る加工残さが該当します。
産業廃棄物を処分するために処理した結果、上記19種類のいずれにも該当しない廃棄物が生じた場合、それは「13号廃棄物」として産業廃棄物に分類されます。
13号廃棄物の代表例としては、コンクリート固型化物が挙げられます。有害な汚泥をコンクリートで固めて無害化処理した場合、その処理後の固型物は元の「汚泥」とは異なる性状になりますが、産業廃棄物として継続管理が必要です。
産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのあるものは「特別管理産業廃棄物」に指定され、より厳格な管理が求められます。
具体的には、揮発油類などの引火性廃油、強酸・強アルカリ、感染性産業廃棄物(医療機関から出る血液の付着した注射針など)、PCB廃棄物、廃石綿(アスベスト)などが該当します。これらは通常の産業廃棄物よりも保管基準や処理基準が厳しく設定されており、取り扱いには特に注意が必要です。
一般廃棄物は、産業廃棄物に該当しないすべての廃棄物を指します。大きく「家庭廃棄物(家庭ごみ)」と「事業系一般廃棄物」に分けられ、それぞれ処理方法が異なります。
家庭廃棄物とは、一般家庭の日常生活から排出されるごみのことです。可燃ごみ(生ごみ、紙くず、布類など)、不燃ごみ(ガラス、陶器、小型金属類など)、粗大ごみ(家具、家電など)、資源ごみ(ペットボトル、空き缶、古紙など)が含まれます。
家庭廃棄物の処理責任は市区町村にあり、各自治体が定めるルールに従って分別・排出することで、自治体の収集サービスによって処理されます。
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。オフィスから出るコピー用紙、飲食店の調理くず・残飯、小売店から出る段ボールなどが典型例です。事業者は自らの責任で適正処理を行う必要があり、市区町村の許可を持つ一般廃棄物収集運搬業者に委託するのが一般的です。
一般廃棄物にも、人体や環境に悪影響を及ぼす可能性のある「特別管理一般廃棄物」が存在します。PCBを使用した蛍光灯安定器、感染性一般廃棄物(在宅医療から出る注射針など)、廃エアコン・廃テレビなどに含まれるフロン類がこれに該当します。これらは特別管理産業廃棄物と同様に、厳しい保管・処理基準が設けられています。
実務において最も判断に迷うのが、「この廃棄物は産業廃棄物なのか、事業系一般廃棄物なのか」という点ではないでしょうか。ここでは、特に混同しやすい具体例を取り上げて解説します。
一般的なオフィスから出る紙ごみや段ボールは、「事業系一般廃棄物」に該当します。産業廃棄物としての「紙くず」は、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から排出されるものに限定されています。
つまり、IT企業や商社、小売業のオフィスで出る使用済みコピー用紙やシュレッダーくず、製品の梱包に使われていた段ボールなどは産業廃棄物ではありません。これらは市区町村の許可を持つ一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託するか、古紙回収業者にリサイクル目的で引き渡すことになります。
飲食店やレストランから出る調理くずや食べ残しは、「事業系一般廃棄物」として処理します。産業廃棄物としての「動植物性残さ」は、食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から排出される原料として使用した動植物に係る固形状の不要物に限定されているためです。
したがって、ラーメン店の野菜くずや居酒屋の残飯は産業廃棄物ではなく、一般廃棄物収集運搬業者に依頼して処分することになります。一方、食品加工工場で大量に発生する野菜の皮や魚のアラなどは「動植物性残さ」に該当し、産業廃棄物として処理が必要です。
建設現場から出る廃棄物は、その種類によって産業廃棄物と一般廃棄物が混在するため、特に注意が必要です。
コンクリートがら、アスファルトがらは「がれき類」として産業廃棄物に該当します。また、建設現場で発生する木材の端材や型枠材は「木くず」、使用済みの塗料缶や溶剤は「廃油」や「廃プラスチック類」として産業廃棄物となります。
一方で、作業員が飲んだペットボトルや弁当がらは「事業系一般廃棄物」です。これらを産業廃棄物と一緒に処理業者に引き渡すと、処理費用が余分にかかるだけでなく、場合によっては不適正処理とみなされるリスクもあります。
結論から言えば、産業廃棄物と一般廃棄物を混合して排出することは認められていません。「量が少ないから」「分けるのが面倒だから」という理由で混ぜて出してしまうと、不法投棄や不適正処理に該当する可能性があります。
産業廃棄物と一般廃棄物はそれぞれ処理できる許可業者が異なり、処理施設も別です。混合廃棄物として排出した場合、どちらの許可も持たない業者が引き受けることになりかねず、最終的に適正処理されない恐れがあります。廃棄物は発生時点からしっかり分別し、それぞれ適切なルートで処理することが法令遵守の基本です。
産業廃棄物と一般廃棄物の違いを正しく理解することは、事業者にとって法令遵守の第一歩です。分類を誤ると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)という重い罰則が科される可能性があり、企業の信用にも大きな影響を与えかねません。
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