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コラム
「お店から出るごみって、家庭ごみと同じように捨てていいの?」
「事業ごみと産業廃棄物は何が違うの?」
このような疑問を抱えている事業者の方は少なくないはずです。
明石市では、事業活動に伴って発生するごみは「事業系廃棄物」として扱われ、家庭ごみとはまったく異なるルールで処理しなければなりません。飲食店のお客様が残した食べ残しも、オフィスで出た紙くずも、発生した場所が事業所であれば、地域のごみステーションに出すことは禁止されています。
違反した場合には廃棄物処理法に基づく厳しい罰則が科される可能性もあるため、事業を営む以上、正しい知識を身につけておくことが不可欠です。本記事では、明石市で事業を営む方が知っておくべき事業ごみの基礎知識と処理ルール、さらには業者選びのポイントまで詳しくご紹介します。
事業ごみとは、店舗や会社、工場、事務所などの事業活動によって生じるごみの総称です。明石市の公式ガイドブックでは「事業系廃棄物」と呼ばれており、処理方法が家庭ごみとは大きく異なります。
ここで重要なのは、ごみの「中身」ではなく「発生した場所」で区別されるという点です。たとえば、飲食店で使用した紙ナプキンや食べ残しは、内容的には家庭から出るごみと変わりません。しかし、それが事業所から排出される以上、家庭ごみではなく事業ごみとして適切に処理する義務が生じます。
参考:事業系ごみ(明石市)
家庭ごみと事業ごみには、処理責任と収集方法において決定的な違いがあります。
家庭ごみは、日常生活を通じて家庭から排出されるごみです。明石市では、燃やせるごみや燃やせないごみなど、分別ルールに従ってごみステーションに出せば、市が収集・処理を行ってくれます。
一方、事業ごみは市が収集するサービスの対象外です。廃棄物処理法では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められており、事業者自身が処理責任を負います。
明石市のルールでは、事業系廃棄物を地域のごみステーションに出すことは明確に禁止されています。家庭ごみ用の指定袋に入れたとしても、発生場所が事業所であれば不法投棄と見なされ、罰則の対象となる可能性があります。
「うちは小さなお店だから」「NPOだから」といった理由で、事業ごみのルールから除外されることはありません。
明石市の事業系ごみガイドブックでは、事業ごみの対象として以下のような組織が例示されています。
つまり、営利目的かどうかは関係なく、事業活動に伴って発生したごみはすべて事業ごみとして扱われます。自治会のイベントで出たごみや、マンションの管理業務で発生したごみも同様です。事業の規模にかかわらず、適正な処理が求められる点を理解しておきましょう。
事業ごみは、その種類や発生する業種によって「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つに分類されます。この分類によって処理の依頼先や手続きが変わるため、自社のごみがどちらに該当するかを把握しておくことが重要です。
事業系一般廃棄物とは、事業活動で生じたごみのうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。
具体的には、オフィスや店舗から出る紙くず、飲食店で発生する食べ残し(生ごみ)、商品の包装紙、従業員が職場で飲食した際に出る弁当ガラなどが該当します。内容は家庭ごみと似ていますが、発生場所が事業所である以上、家庭ごみとして扱うことはできません。
事業系一般廃棄物の処理については、明石市が許可した「一般廃棄物収集運搬業者」に依頼するか、事業者自らが明石クリーンセンターへ持ち込むことになります。
産業廃棄物は、廃棄物処理法および施行令で定められた20種類の廃棄物を指します。代表的なものとしては、以下のようなものがあります。
注意が必要なのは、飲食店で使用した食用油(廃油)は産業廃棄物に該当するという点です。揚げ物に使った油を処理する場合、事業系一般廃棄物の許可業者では扱えないため、産業廃棄物処理業の許可を持つ業者への委託が必要になります。
また、事業活動で発生したペットボトルや空き缶、発泡スチロール、容器包装プラスチックなども「廃プラスチック類」として産業廃棄物に分類される場合があります。
自社のごみが事業系一般廃棄物なのか産業廃棄物なのか、判断に迷うケースは少なくありません。
明石市では、事業者向けに「事業系廃棄物分別早見表」を公開しています。品目ごとに分類が記載されているため、まずはこちらを参照するとよいでしょう。
それでも判断がつかない場合は、明石市の資源循環課(078-918-5790)に問い合わせるか、許可を持つ収集運搬業者に相談することをおすすめします。誤った分類で処理すると法令違反となる可能性があるため、不明な点は必ず確認してから処理を進めてください。
明石市における事業ごみの具体的な処理方法を確認しておきましょう。適正な処理を怠ると法的責任を問われる可能性があるため、ルールを正しく理解しておくことが大切です。
これは最も重要なルールです。事業活動に伴って生じたごみを地域のごみステーションに排出することは禁止されています。
明石市の公式サイトでも、事業系廃棄物をごみステーションに出すことは不法投棄にあたり、罰則が科せられると明記されています。「少量だから」「家庭ごみと同じ内容だから」という理由は一切通用しません。
たとえ家庭ごみ用の指定袋に入れたとしても、発生場所が事業所であれば事業ごみです。万が一発覚した場合、廃棄物処理法違反として刑事罰の対象となる可能性があることを認識しておきましょう。
明石市で事業系一般廃棄物を処理する方法は、基本的に以下の2通りです。
明石市から許可を受けた収集運搬業者に、ごみの回収・運搬を依頼する方法です。業者がごみを収集し、明石クリーンセンターなどの処理施設へ搬入してくれるため、事業者側の手間が少なく済みます。料金はごみの種類・量・収集頻度によって異なるため、各業者に見積もりを依頼してください。
事業者が自分でトラックなどを使い、明石クリーンセンター(明石市大久保町松陰1131)へごみを持ち込む方法です。事前予約が必要で、持ち込み可能なごみの種類にも制限がありますが、許可業者への委託と比べてコストを抑えられる場合があります。
産業廃棄物については、上記とは別ルートでの処理が必要です。産業廃棄物の収集運搬・処分は、兵庫県知事などから許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。一般廃棄物の許可業者では産業廃棄物を取り扱うことができない点に注意してください。
明石市では、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者を公式サイトで公表しています。
許可業者の一覧は明石市のホームページから確認できます。業者名、所在地、電話番号が記載されているため、事業所の近くにある業者や、サービス内容が合う業者を選んで問い合わせてみましょう。
ここで注意すべきなのは、許可業者以外に委託することは法律違反になるという点です。「安いから」「すぐに来てくれるから」といった理由で無許可業者に依頼すると、依頼した事業者側も罰則の対象となる可能性があります。業者選びの際は、必ず明石市の許可を持っているかどうかを確認してください。
事業ごみを出す事業者には、法律で定められた「排出事業者責任」があります。この責任を怠った場合、厳しい罰則が科される可能性があることを理解しておきましょう。
排出事業者責任とは、廃棄物処理法第3条に定められた事業者の義務です。条文では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されています。
この責任には、単にごみを処理することだけでなく、以下のような義務も含まれます。
つまり、ごみの発生から最終処分に至るまで、事業者が一貫して責任を負うという考え方です。許可業者に処理を委託したとしても、委託先が不法投棄を行えば、排出事業者も責任を問われる可能性があります。
排出事業者責任を怠り、不適正な処理を行った場合、廃棄物処理法に基づく厳しい罰則が科せられます。
事業ごみを不法に投棄した場合、または無許可業者に処理を委託した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。さらに、法人が違反を行った場合は、最大3億円以下の罰金が科されることもあります。
許可業者に委託はしたものの、法律で定められた委託基準(書面による契約、マニフェストの交付など)に従わなかった場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科される規定があります。行政からの改善命令に従わなかった場合も同様です。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の不交付、虚偽記載、保存義務違反などは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金などの罰則対象となります。
これらの罰則は単なる「脅し」ではなく、実際に摘発・起訴される事例が報告されています。事業を継続するためにも、廃棄物処理に関するコンプライアンスを徹底することが重要です。
ここでは、明石市内で事業ごみを適切に処理するために押さえておきたいポイントを3つご紹介します。
事業ごみの処理を始める第一歩は、許可業者への問い合わせです。
明石市の公式サイトに掲載されている許可業者一覧から、複数の業者に見積もりを依頼してみましょう。料金はごみの種類・排出量・回収頻度などによって異なるため、自社の状況を伝えたうえで比較検討することをおすすめします。
見積もりを取る際には、以下の点を確認しておくとスムーズです。
なお、許可を持たない業者に依頼することは法律違反となります。業者選びの際は、必ず明石市の許可業者であることを確認してください。
事業ごみの処理コストを抑えるには、リサイクル可能な資源を分別して有効活用する方法があります。
たとえば、段ボールや古紙は古紙回収業者に引き取ってもらえる場合があります。回収業者によっては無料で引き取ってもらえたり、量によっては買い取ってもらえるケースもあります。ごみとして処分するよりもコスト面でメリットがあるほか、環境負荷の低減にもつながります。
また、明石市では機密書類の無料リサイクル回収制度を実施しています。個人情報や機密情報を含む書類を、明石クリーンセンターに持ち込めば無料で溶解処理してもらえます。シュレッダーにかける手間や処分費用を削減できる便利なサービスです。
こうした資源化の取り組みを進めることで、焼却・埋め立てに回すごみの量を減らし、処理費用の削減につなげることができます。
参考:市内事業者等から発生する機密書類を無料で引取ります(明石市)
明石市では、大量に事業系一般廃棄物を排出する事業所に対して、追加の義務を課しています。
具体的には、延床面積が一定規模以上の事業用建築物の所有者や、事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者は、以下の義務を負います。
該当する事業所かどうかは、明石市条例の規定に基づいて判断されます。大型の商業施設やオフィスビルを所有・運営している場合は、自社が対象となるかどうかを市の資源循環課に確認しておくとよいでしょう。
事業ごみの処理について、よく寄せられる質問をご紹介します。
はい、事業ごみに該当します。
従業員がコンビニや弁当店で購入した弁当を職場で食べ、その容器や食べ残しを事業所内で捨てた場合、それは事業系一般廃棄物として扱われます。内容が家庭ごみと同じであっても、発生場所が事業所である以上、家庭ごみとして処理することはできません。
対応方法としては、事業ごみとして許可業者に回収してもらうか、従業員に各自持ち帰ってもらう(家庭ごみとして各家庭で処理)かのいずれかになります。
量にかかわらず、家庭ごみステーションに出すことは禁止されています。
「うちは小規模だから」「ごみの量が少ないから」といった理由で、事業ごみを家庭ごみとして処理することは認められていません。少量であれば、事業者自らが明石クリーンセンターに持ち込む「自己搬入」という選択肢もあります。
ただし、定期的にごみが発生するのであれば、許可業者と契約して回収してもらうほうが効率的です。少量でも対応してくれる業者は多いため、まずは問い合わせてみることをおすすめします。
廃食用油は産業廃棄物(廃油)に該当するため、産業廃棄物処理業者への委託が必要です。
飲食店や食品製造業で使用した天ぷら油やフライ油などは、事業系一般廃棄物ではなく産業廃棄物として分類されます。そのため、一般廃棄物の収集運搬許可業者に依頼しても回収してもらえません。
廃食用油の処理には、産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者か、廃食用油のリサイクル専門業者に依頼する必要があります。リサイクル業者の場合、バイオディーゼル燃料や飼料原料などに再生されるケースもあり、処理費用が抑えられる場合もあります。
明石市での事業ごみ処理は、法律に基づいたルールを守ることが大前提です。家庭ごみステーションへの排出は厳禁であり、許可業者への委託または自己搬入によって適正に処理する必要があります。違反すれば、最大で懲役5年または罰金1,000万円(法人は3億円)という厳しい罰則が待っています。
とはいえ、はじめて事業ごみの処理を検討する方にとっては、「どこに頼めばいいのか分からない」「費用はどのくらいかかるのか」といった不安もあるでしょう。
明石市で事業ごみの処分をお考えなら、明石市の一般廃棄物収集運搬業許可を取得している「明進清掃」にご相談ください。1970年の創業以来、50年以上にわたり地域に密着したサービスを提供し続けています。
オフィスや飲食店、商業施設、工場など、さまざまな業種からの事業系一般廃棄物の定期回収に対応しております。「希望の曜日に来てほしい」「少量でも回収してほしい」「既存業者からの変更を検討している」など、お客様のニーズに合わせた柔軟なプランをご提案いたします。
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事業ごみの適正処理は、企業のコンプライアンスと地域環境を守るための重要な責任です。まずはお気軽にご相談ください。お客様の事業に最適な廃棄物処理の方法をご提案いたします。
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