事業系一般廃棄物区分表
燃やせるごみ | |
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生ごみ | 水切りをしておくこと |
紙くず | 約1m以下に切断しておくこと |
布製品・革製品 | 約1m以下に切断しておくこと |
剪定くず等 | (枝、葉、根)長さ100cm×太さ10cm以内 広がった枝葉は払うこと 広がった根は払い、土を取り除くこと 幹は別に処理するので混ぜないで分別して搬入すること |
燃やせないごみ | |
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粗大ごみ(家具等木製品のみ) | 長さ200cm×幅100cm×高さ80cm以内 |
木の枝、幹、根 | 長さ100cm×太さ20cm以内 太さ20cmを超えるものは、長さ20cm以内とする。 |
じゅうたん | 4畳半程度に切断し、丸めて両端をひもなどでくくること |
資源ごみ | |
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缶、びん、ペットボトル | 飲食料用のものに限る 金属のキャップ等の異物は別にすること |
埋立ごみ | |
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食器類(ガラス・陶磁器) | 約30cm以下に破砕又は切断したもの |
事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分表
産業廃棄物区分表
産業廃棄物の種類
区 分 | 種類 | 具体例 |
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あらゆる事業活動に伴うもの | 1. 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残渣物、その他の焼却かす |
2. 汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰 汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ペントナイト汚泥、洗車場汚泥など | |
3. 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッ チなど | |
4. 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液 | |
5. 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など、全てのアルカリ性廃液 | |
6. 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)など、固形状液 状全ての合成高分子系化合物 | |
7. ゴムくず | 天然ゴムくず | |
8. 金属くず | ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切屑くずなど | |
9. ガラスくず、コンク リートくず及び陶磁 器くず | ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くずなど、石膏ボ ード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず | |
10. 鉱さい | 高炉、平炉、電気炉等溶解炉かす、鋳物廃砂、ボタ、不良石灰、粉炭かすなど | |
11. がれき類 | 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルト コンクリート製品、その他これに類する不要物 | |
12. ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発 生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | 13. 紙くず | ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) ②パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物 加工業に係るもの ③PCBが塗布され、又は染み込んだもの |
14. 木くず | ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) ②木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの ③PCBが染み込んだもの |
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15. 繊維くず (天然繊維くずのみ) | ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) ②繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの ③PCBが染み込んだもの ④羊毛くず等の天然繊維くず |
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16. 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造 かす、発酵かす、魚・獣のあらなど | |
17. 動物系固形不要物 | と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固 形状不要物 | |
18. 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿 | |
19. 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体 | |
20. 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
特別管理産業廃棄物の種類
種類 | 内容 | |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満が目安) | |
廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 | |
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ廃液 | |
感染性産業廃棄物 | 感染性のおそれのある産業廃棄物:汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴム くず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、政令13号廃棄物 |
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特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | 1. PCBが塗布された紙くず | |
2. PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず及び繊維くず | ||
3. PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類、金属くず | ||
4. PCBが付着した陶磁器くず、がれき類 | ||
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。) | |
廃水銀等及びその処理物 | 廃水銀等(排水銀及び排水銀化合物) 排水銀を処分するために処理したもの(環境法令で定める基準に適合しないものに限る) |
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廃石綿等 | ・石綿建材除去事業2)により除去された吹き付け石綿 ・石綿建材除去事業で生じた石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材(人の接触、気流及び振動等により左記保湿剤と同等以上に石綿が飛散するおそれのあるもの)、断熱材、耐火被覆材 ・石綿建材除去事業で使用した石綿付着廃棄物(シート、防塵マスク等の用具・器具) ・大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設で生じた石綿で、集じん施設で集められたもの ・特定粉じん発生施設、集じん施設で使用した防塵マスク、集じんフィルタ等用具・器具で石綿付着のおそれのあるもの ・輸入された事業活動により生じた石綿で、集じん施設で集められたもの ・輸入された事業活動により生じた防塵マスク、集じんフィルタ等の用具・器具の廃棄物で 石綿が付着しているおそれのあるもの |
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施行令別表第3に規定された特定施設で生じた産業廃棄物及び指定下水汚泥で、特定有害産業廃棄物であるものは、次のとおりである。 1. 指定下水汚泥:金属等3)、揮発性物質4)、農薬類5)がそれぞれ基準不適合のもの(現在は存在しない) 2. 鉱さい:金属類6)が基準不適合のもの 3. ばいじん(Hg含有):大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設で生じたばいじんでHgが基準不適合のもの 4. ばいじん(Cd等含有):ばい煙発生施設で生じたばいじんで、Cd、Pb、Cr(Ⅵ)、As、Seごとに基準不適合のもの、廃プラスチック類焼却施設で生じたばいじんで、Cd、Pb、Cr(Ⅵ)、Seごとに基準不適合のもの、産業廃棄物焼却施設で生じたばいじんで、Cr(Ⅵ)、Seごとに基準不適合のもの 5. 燃え殻(Cd等含有):廃プラスチック類焼却施設で生じた燃え殻で、Cd、Pb、Cr(Ⅵ)、Seごとに基準不適合のもの、産業廃棄物焼却施設で生じた燃え殻で、Cr(Ⅵ)、Asごとに基準不適合のもの 6. 廃油(廃溶剤):施行令別表第3の特定施設から排出された揮発性物質である廃溶剤 7. 汚泥:施行令別表第3の特定施設で生じた汚泥で、金属等、揮発性物質、農薬類ごとに基準不適合のもの 8. 廃酸:施行令別表第3の特定施設で生じた廃酸で、金属等、揮発性物質、農薬類ごとに基準不適合のもの 9. 廃アルカリ:施行令別表第3の特定施設で生じた廃アルカリで、金属等、揮発性物質、農薬類ごとに基準不適合のもの 10. ばいじん、燃え殻(DXN含有):施行令別表3の特定施設で生じた集じんばいじん、燃え殻で、DXNが基準不適合のもの 11. 汚泥(DXN含有):施行令別表3の特定施設で生じた汚泥、廃酸、廃アルカリでDXNが基準不適合のもの 12. 1 から11の特定有害産業廃棄物の処理物で、各廃棄物に該当する有害物質が物質ごとに基準不適合のもの |
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輸入廃棄物7 ) (ばいじん・燃え殻・汚泥・これらの処理物) |
(1) 輸入廃棄物を廃棄物焼却施設で焼却して生じた集じんばいじん8)及びその処理物で重金属が基準不適合のもの9)(施行令第2条の4第6号) (2) 輸入廃棄物をDXN特定施設の廃棄物焼却炉で焼却して生じた燃え殻、ばいじん及び燃え殻その処理物がDXN基準を超えるもの(施行令第2条の4第7号) (3) 輸入廃棄物をDXN特定施設の廃棄物焼却炉で焼却し、その排ガス洗浄施設等で生じのた汚泥及びその処理物がDXN基準を超えるもの(施行令第2条の4第8号) (4) 輸入廃棄物である集じんばいじん(施行令第2条の4第9号) (5) 輸入廃棄物である燃え殻、汚泥でDXNが基準不適合のもの(施行令第2条の4第10~11号) |
注1) 事業活動等発生物とは、事業活動に伴って生じたもの及び輸入された廃棄物で日常生活に伴って生じたものをいう。
2) 石綿建材除去事業とは、建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。
3) 金属等とは、Al-Hg(アルキル水銀化合物)、Hg(水銀又はその化合物)、Cd(カドミウム又はその化合物)、Pb(鉛又はその化合物)、O-P(有機燐化合物)、Cr(Ⅵ)(六価クロム化合物) 、CN(シアン化合物)、PCB、As(ひ素又はその化合物)、Se(セレン又はその化合物)をいう。
4) 揮発性物質とは、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼンをいう。
5) 農薬類とは、チウラム、シマジン、チオベンカルブをいう。
6) 金属類とは、Al-Hg、Hg、Cd、Pb、Cr(Ⅵ)、As、Seをいう。
7) 輸入された廃棄物(法第2条第4項第2号)における特別管理産業廃棄物は、施行令第2条の4第9~11号に指定されたものをいう。
8) 集じんばいじんとは、廃棄物焼却施設、DXN特定施設の廃棄物焼却炉で生じたばいじんで、集じん施設で集められたものをいう。
9) 基準不適合とは、環境省令(判定基準省令)で定める基準に適合しないものをいう。
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